占いを開業したら、考えなければならないこと・・・

その一つに「開業届をいつ出せば良いか?」があります。

始めから儲かってるならすぐ出せば良いですが、多くの占い師はそうではありません。

「継続して稼げるかどうかもわからないのに、開業届を出さなくてはならないのか?」と悩む人も多いです。

そういうわけで、今回は

  • 占い師はいつ開業届を出せば良いか?
  • 開業届を出すメリットやデメリット

…を考えてみます。

占い師の開業届

ちなみに、この記事は「自分の体験」&「色々な経営書」を元に書いています。
ですので、あくまで「参考」としてとらえてください。

実行する際は、税理士の資格を持った方の助言を元にされることをオススメします。

開業届に関する「法律上の決まり」

まず、開業届に関する「法律上の決まり」を解説します。

開業届とは?

開業届とは「個人事業を始めたこと」を税務署に申告するための書類です。

占いで稼いだら、年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、納税する必要があります。

開業届を提出することによって、税務署に「個人事業を始めたので、税金を収めることになります」と報告することになるのです。

開業届の書式は、以下で確認できます。

開業届の書類(国税庁)

開業届はいつ出すのか?

そもそも、開業届はいつ出す決まりになっているのでしょうか?

基本は、開業してから一ヶ月以内

開業届は、開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署宛に提出する必要があります。

届けを出さないと罰則はある?

ただし、届出を提出しなくても罰則はありません

わたし

このへんは、あまり厳密には規定していないんですね。

とは言え、原則は提出しなければなりません。

開業届を出した場合の「メリット」

メリット

では、フリーランスが開業届を出すことで、どんなメリットがあるのでしょうか?

1.「事業所得」から最大65万円を控除可能(青色申告)

開業届を出して「青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告をすることができます。

そうすると、事業所得から最大65万円を控除することが可能になります。

たとえば、占いの仕事で100万円稼いだとしたら「100万円-65万円=35万円」に所得を圧縮できるというわけですね。

これは節税効果が高いです。

2.家族への給与を全額「経費」にできる

このメリットは、一人で占い師をやっている方には、あまり関係ありません。

家族を「従業員」として使ってる人向きのメリットです。

通常、家族への給与は経費として認めてもらえません。

ですが、開業届を出して青色申告すれば「15歳以上の家族へ払う給与」は全額を必要経費にすることができます。

3.赤字を「3年間」繰り越し可能(青色申告)

開業届を提出して青色申告することで、事業で発生した赤字を3年間繰り越しできます。

たとえば、今年の占いの稼ぎが悪く「100万円の赤字」が出てしまったとします。

そうすると、その赤字を翌年以降の所得(最大3年間)から差し引くことが可能になります。

また、前年にも青色申告してる場合、その損失を前年に適用し、税金を還付することもできるようです。

4.「屋号付き銀行口座」を開設できる

開業届を提出すると、屋号付き銀行口座を開設できます。

屋号とは、簡単に言うと「お店や事務所の名前」ですね。

たとえば「タロットハウス」という占いのお店を始めたければ、この名前を屋号として申請できます。

そうすれば、タロットハウスという名前の入った銀行口座を開設できるわけです。

「屋号の入った銀行口座」を持つメリット

「屋号の入った銀行口座」を持つメリットは以下です。

お客さんからの信頼度がアップする

占いの鑑定料を口座に振り込んでもらう際、やはり、個人名よりビジネス名の方が安心できると思います。

わたし

ちゃんと、事業を運営している感じがありますからね。

収支の管理がラク

個人口座とは別に「ビジネス用の口座」があると便利です。

仕事の収支を一つの口座で管理できて、経理の作業をしやすくなるからです。

プライベートとビジネスの口座が一緒だと、確定申告の際、仕分けが大変になってしまいます。

また、もし税務調査が入った時、ビジネス用の通帳がないと、プライベートの通帳を見せなくてはなりません。

そんなストレスも、屋号入り銀行口座を持てばなくなります。

5.社会的信用をキープすることができる

会社員の場合は「社員証」などがありますが、フリーランスの場合、そのようなものはありません。

ですが、開業届を出すことで「ビジネスに従事している」と証明することできます。

(「開業届控え」で証明可能)

その結果、社会的信用を維持することができます。

また、

  • オフィスの賃貸契約
  • 融資の審査
  • クレジットカード決済の導入
  • 持続化給付金などの給付

…なども容易になる、というメリットもあります。

開業届を出した場合の「デメリット」

デメリット

逆に、フリーランスが開業届を出すことで、どんなデメリットがあるのでしょうか?

1.扶養を抜けなくてはならない可能性がある

これは「開業届を提出するしない」と言うより「所得によって」となりますが…

所得の額によっては、扶養から抜けなくてはならないケースが出てきます。

扶養には「税法」と「健康保険」の2種類があります。

税法

たとえば、扶養されていた主婦が占いの仕事を始めたとします。

その場合、所得(収入ー経費)が48万円以下であれば扶養でいられます。

ですが、それ以上の所得があると扶養を抜けなくてはなりません。

その結果、旦那さんが収める税金が増えてしまいます。

健康保険

健康保険はちょと複雑です。

収入が130万円以上あると、扶養を抜けなくてはなりません。

どうやら、所得(収入ー経費)は関係ないようなのです。

注意

健康保険については「扶養の条件」が組合によって違います。

「所得額」によって決めているところもあれば、「個人事業主は扶養に入れない」とされている場合もあります。

ですので、あらかじめ旦那さんの健康保険組合へ確認しておく必要があります。

真面目っ子

くわしくは、以下をご覧ください。

占い師の開業で「扶養」「保険」を維持するには?

2.失業給付を受けられないケースがある

たとえば、会社勤めの人が開業届けを出すと「個人事業主」とみなされてしまいます。

すると、会社をやめた際、失業給付を受けられない可能性があります。

ですので、失業給付を受けることを考えている人は、開業届の提出には注意が必要です。

3.「帳簿付け」が面倒になる

これは「青色申告した場合のデメリット」です。

青色申告する場合、帳簿のつけかたを「複式簿記」にしなければなりません。

白色申告の「単式簿記」と比べると、書き方が複雑になります。

人によっては、それが負担になることもあるでしょう。

わたし

ですが、今はやよいシリーズのような、簡単に書ける「クラウド会計ツール」がたくさんあります。

ですので、それを利用すると楽になるかもしれません。

開業届は「白色申告」でもOK

ちなみに、開業届を出したからといって「青色申告」しなければならないわけではありません。

「白色申告」でも良いです。

  • 最大65万円の控除を受けたいのであれば青色申告(複式簿記が必要)
  • 控除なしで良ければ白色申告(単式簿記でOK)

…です。

わたし

ちなみに青色申告でも、白色申告でも、以下の控除があります。

青色申告・白色申告ともに適用される控除

基礎控除

ありがたいことに、すべての人に適用される控除です。

48万円が控除できます。

社会保険料控除

  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 国民年金

…などで支払った金額を控除できます。

「生計を一にする配偶者」や「その他の家族」の分を支払った額も控除可能です。

配偶者控除

配偶者の所得が48万円以下なら適用できます。

最大38万円の控除が可能です。

わたし

白色申告でも適用される控除は、

そのほか「医療費控除」「生命保険料控除」などもありますよ。

占い師はいつ開業届を出せば良い?

では、上記を考慮すると、占い師は「いつ開業届を出せば良い」のでしょうか?

基本は、ビジネスを始めてから一ヶ月以内が原則です。

ですが、以下に注意する必要がありそうです。

  1. 事業として成立しそうか?
  2. 所得(収入ー経費)が48万円以上あるか?
  3. 扶養をはずれてもOKか?
  4. 失業給付を受ける予定がないか?

1.事業として成立しそうか?

継続して利益を出せ、ビジネスとして成立するのであれば、開業届を出すべきでしょう。

ですが、本業の合間にちょっとやる程度の副業で「継続した利益が見込めない」のであれば、届けを出す必要があるかは疑問です。

2.所得(収入ー経費)が48万円以上あるか?

他で働いておらず、占いだけで「所得が48万円以上」あるのなら開業届を出すべきです。

ですが、それ以下の所得であれば、そもそも納税する必要がありません。

(基礎控除が48万円だからです)

ですので、所得(収入ー経費)が48万円以下なら、開業届を出す必要はなさそうです。

ただし、他で働いている場合は、基礎控除の48万円は使えません。

その場合は、所得が20万円を超えたら、確定申告をする必要が出てきます。

3.扶養をはずれてもOKか?

これは、旦那さんの扶養になっている方のケースです。

「扶養をはずれても問題ないかどうか?」を考えましょう。

とは言っても、所得が48万円以上ある場合は、いずれにしろ開業届を出して扶養を外れなければなりません。

わたし

それを避けるには、所得を抑えるしかありません。

4.失業給付を受ける予定がないか?

近いうちに会社をやめて「失業給付を受けよう」と考えている人のケースです。

その場合、開業届を出すタイミングを考慮する必要があります。

開業届を出してしまうと、失業給付を受けられなくなる可能性があるからです。

開業届を出す際の注意点(クレジットカード作成など)

これは、脱サラして占いを開業する人の注意点です。

やはり、フリーランスになると「社会的信用」は下がります。

ですので、会社に所属しているうちに、審査が必要になるようなことは済ませておきましょう。

たとえば

  • クレジットカード作成
  • 引っ越す場合の賃貸契約
  • 大きな買い物のローン契約

…などの予定がある人は、会社に所属しているうちに済ませておく方が良いでしょう。

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まとめ

今回は

  • 占い師はいつ開業届を出せば良いか?
  • 開業届を出すメリットやデメリット

…について解説しました。

ちなみに、この記事は「自分の体験」&「色々な経営書」を元に書いています。
ですので、あくまで「参考」としてとらえてください。

実行する際は、税理士の資格を持った方の助言を元にされることをオススメします。

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わたし

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