このサイトをご覧の方は「占いの開業」をしようとしている方が多いと思います。

ですが、もしかして旦那さんの扶養に入っていませんか?

もしそうだとしたら、注意が必要です。

なぜなら、あなたの「これからの稼ぎ」によっては、扶養から外されてしまう場合があるからです。

こちらの記事は、実際に「専門家」に聞いて書いています。

なるべく、正確を期しているつもりです。

ですが、ご実行する際は、改めてご自身で税法を調べ、自己責任でお願いします。

わたし

こちらの記事は、

ヒーラー、カウンセラーさんなどが節税する場合でも同じです。

占い師の開業で「扶養手当」「社会保険」「年金」を維持するには?

占いの個人事業をやっている場合、事業が軌道に乗るまでは、なるべく扶養の恩恵を受けていたいですよね?

そこで、今回は、

占い師のような個人事業主が、「扶養」「社会保険」「年金」を維持するにはどうすれば良いか?

…を解説します。

扶養は何がトクなのか?

まず「扶養されていると何が得なのか?」を説明しましょう。

1.旦那さんの税金が安くなる

扶養されていると、旦那さんの年収から38万円の控除があります。

ですので、旦那さんの支払う税金が安くなります。

2.社会保険料の免除

扶養されていると、健康保険や年金などの「社会保険料」がかかりません。

(ある意味、旦那さんの会社が払ってくれてるような感じです)

3.扶養手当の支給

扶養されていると、毎月「扶養手当(家族手当)」が支給されます。

(会社によっては支給されないこともあります)

「税法上の扶養」と「社会保険」「年金」を継続するには?

わたし

扶養されていると、とってもお得ですね。

しかし、こんなありがたいシステムも、あなたの収入が一定ラインを越えるとストップされてしまいます。

では、扶養をキープするには、年収をいくらに抑えれば良いのでしょうか?

話を整理するために「税法上の扶養」と「社会保険」に分けて説明しますね。

1.税法上の扶養

あなたが扶養に入ったまま事業をしたいなら、所得が48万円以下でなければなりません。

…ちなみに、所得とは「収入」ではありません。

所得とは「収入-経費」です。

たとえば、収入が100万円あって経費が70万円かかっているとしたら、所得は30万円となります。

この場合は扶養をキープできるわけです。

つまり、扶養をキープしたいのなら、所得(収入-経費)48万円以下になるように働くと良いのです。

わたし

なお、こちらは、あくまで「税法上の扶養」です。

ですので、社会保険とは関係ないので注意が必要です。

2.社会保険

ちょっと話がややこしいのですが…

「税法上の扶養」と「社会保険」では、それをキープするための条件が違ってきます。

ですので、

税法上の扶養とは別に「社会保険」をキープするには、収入をいくらに抑える必要があるのか?

…をお伝えします。

社会保険には「健康保険」と「年金」がある

社会保険には「健康保険」と「年金」があります。

扶養になってないと、健康保険と年金の両方を払うことになりますので大変ですよね?

ところで、健康保険と年金では、必要経費の認定基準が違います。

それぞれに分けて解説しますね。

1.健康保険

個人事業主の場合、収入が130万円を超えていても、

経費を引いた額が130万円以下だったら、社会保険の扶養を継続できます。

つまり、個人事業主は収入が130万円を超えたからと言って、扶養から外れる必要はないわけです。

あくまで、所得(収入-経費)が130万円を超えたかどうかが問題となります。

…ただし、以下に注意してください。

経費にできるのは「最低限度」のものだけ

健康保険の扶養判定は、普通より厳しく審査されます。

必要経費にできるのが「生産活動のための最低限度の経費」だけなんです。

例をあげると…

  • 認められる経費…原材料費、仕入れ価格、荷造運賃、人件費など
  • 認められない経費…通信費、水道光熱費、接待交際費、広告宣伝費など

…となります。

これを見ると、占い師などのサービス業では、経費がほとんど認められませんね。

ですので、占い師が「健康保険の扶養」をキープするには、年収を130万円以下に留めておく必要があります。

注意!「健康保険組合」で取り扱いが異なる!

健康保険の扶養基準については、各健康保険組合で取り扱いが異なります。

個人事業主の収入が130万円を超えたら、即ダメというところもあります。

念のため、配偶者が加入している「健康保険組合」に確認しておきましょう。

2.年金

扶養になっていると「年金の支払い」が免除されます。

個人事業主の場合、その条件は所得が130万円以下です。

つまり、「必要経費を引いた額」が130万円以下でしたら扶養を継続できます。

年金の「扶養判定」は通常と同じ

年金の場合は、健康保険と異なり「通信費」や「広告費」などを経費と認めてくれます。

ですので、「収入-経費」が130万円を超えていなければOKのようです。

提出書類について

「健康保険」も「年金」も、確定申告書とその添付書類である収支内訳書の提出を求められます。

所得を確認するためです。

収支内訳書には「収入に対する経費」が書かれているので、それを確認するという形となります。

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まとめ

今回は、

占い師の開業で「扶養」「社会保険」「年金」はどうなる?

…を解説しました。

扶養の基準に関しては、

  • 扶養
  • 健康保険
  • 年金

…で、それぞれ違いますので、ちょっと複雑ですね。

でも、これを覚えておけば「占いで稼ぎ過ぎて、扶養から外れてしまった」と言うことはなくなるはず。

この情報が、お役に立ったら幸いです。

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わたし

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