このサイトをご覧の方は、占いを開業しようとしてる方が多いと思います。

ですが、あなたは、旦那さんの扶養に入ってませんか?

もしそうだとしたら、注意が必要です。

なぜなら、あなたの「これからの稼ぎ」によっては、扶養から外れてしまう場合があるからです。

今回は、占い師の開業で「扶養・社会保険・年金」を維持するには?について考えてみます。

占い師の扶養や社会保険

こちらの記事は、専門家のアドバイスをいただいて書いてます。

とはいえ、当サイトは税の専門サイトではありません

なので、あくまで「参考」としてとらえて頂きたいと思います。

実行する際は、税理士の資格を持った方の助言を元にされることをオススメします。

占いの開業で「扶養・社会保険・年金」を維持するには?

占いを開業しても、事業が軌道に乗るまでしばらくかかります。

ですので、なるべく扶養の恩恵は受けていたいですよね?

そこで、今回は、

占い師のような個人事業主が、「扶養・社会保険・年金」を維持するにはどうすれば良いか?

…を解説します。

扶養は何がトクなのか?

まず「扶養されていると何が得なのか?」を説明しましょう。

1.旦那さんの税金が安くなる

扶養されていると、旦那さんの年収から38万円の控除があります。

ですので、旦那さんの支払う税金が安くなります。

2.社会保険料の免除

扶養されていると、健康保険や年金などの「社会保険料」がかかりません。

3.扶養手当の支給

扶養されていると、毎月「扶養手当(家族手当)」が支給されます。

(会社によっては支給されないこともあります)

「税法上の扶養」と「社会保険・年金」を継続するには?

社会保険

扶養されていると、とってもお得ですね。

しかし、こんなありがたいシステムも、あなたの収入が「一定ラインを越える」とストップされてしまいます。

では、扶養をキープするには、年収をいくらに抑えれば良いのでしょうか?

話を整理するために「税法上の扶養」と「社会保険」に分けて説明しますね。

1.税法上の扶養

あなたが扶養に入ったまま事業をしたいなら、所得が48万円以下でなければなりません。

…ちなみに、所得とは「収入」ではありません。

所得とは「収入-経費」です。

たとえば、収入が100万円あって経費が70万円かかっているとしたら、所得は30万円となります。

この場合は扶養をキープできるわけです。

つまり、扶養をキープしたいのなら、所得(収入-経費)48万円以下になるように働くと良いのです。

わたし

なお、こちらは、あくまで「税法上の扶養」です。

社会保険とは関係がないので注意が必要です。

社会保険に関しては、別の項目で説明します。

パートは、年間103万円以下がボーダーライン

自営業とパートでは、扶養でいられる条件が違います。

自営業は経費が認められますが、パートやアルバイトは経費を認められません。

その代わりに、給与所得控除(最低額55万円)というものがあるのです。

パートの所得金額は「収入金額 - 給与所得控除(最低額55万円)」となります。

では、年収103万円の人はどうなるでしょうか?

「103万円 - 55万円 = 48万円」となり、扶養親族の要件(所得48万円以下)を満たします。

つまり、パートやアルバイトの人が扶養でいるためには、年収103万円以下がボーダーラインになるということです。

2.社会保険

ちょっと話がややこしいのですが…

「税法上の扶養」と「社会保険」では、それをキープするための条件が違ってきます。

ですので、

税法上の扶養とは別に、「社会保険」をキープするには収入をいくらに抑える必要があるのか?

…をお伝えします。

社会保険には「健康保険」と「年金」がある

社会保険には「健康保険」と「年金」があります。

扶養になってないと、健康保険と年金の両方を払うことになりますので大変ですよね?

ところで、健康保険と年金では、必要経費の認定基準が違います。

それぞれに分けて解説しますね。

1.健康保険

個人事業主の場合、収入が130万円以下だったら、社会保険の扶養を継続できます。

そして、ここがややこしいのですが、健康保険の場合「経費を引いた額が130万円」ならOKらしいのです。

…ただし、そんな「おいしい話」があるわけではありません。

以下に注意してください。

経費にできるのは「最低限度」のものだけ

健康保険の扶養判定は、普通より厳しく審査されます。

必要経費にできるのが、生産活動のための最低限度の経費だけなんです。

例をあげると…

  • 認められる経費…原材料費、仕入れ価格、荷造運賃、人件費など
  • 認められない経費…通信費、水道光熱費、接待交際費、広告宣伝費など

…となります。

これを見ると、占い師などのサービス業での経費は、ほとんど認められませんね

ですので、占い師が「健康保険の扶養」をキープするには、年収を130万円以下に留めておく必要があります。

注意!「健康保険組合」で取り扱いが異なる

健康保険の扶養基準については、各健康保険組合で取り扱いが異なります

個人事業主の収入が130万円を超えたら、即ダメというところもあります。

念のため、配偶者が加入している「健康保険組合」に確認しておきましょう。

2.年金

扶養になっていると、年金の支払いが免除されます。

個人事業主の場合、その条件は「所得が130万円以下」です。

つまり、「必要経費を引いた額」が130万円以下でしたら扶養を継続できます。

年金の「扶養判定」は通常と同じ

年金の場合は、健康保険と異なり「通信費」や「広告費」などを経費と認めてくれます。

ですので、「収入-経費」が130万円を超えていなければOKのようです。

提出書類について

健康保険も年金も、「確定申告書」とその添付書類である「収支内訳書」の提出を求められます。

所得を確認するためです。

収支内訳書には「収入に対する経費」が書かれているので、それを確認するという形となります。

まとめ

今回は、

占い師の開業で「扶養・社会保険・年金」はどうなる?

…を解説しました。

扶養の基準に関しては、

  • 扶養
  • 健康保険
  • 年金

…で、それぞれ違いますので、ちょっと複雑ですね。

「占いで稼ぎ過ぎて、扶養から外れてしまった」と言うことがないように、注意しましょう☺

こちらの記事は、専門家のアドバイスをいただいて書いてます。

とはいえ、当サイトは税の専門サイトではありません

なので、あくまで「参考」としてとらえて頂きたいと思います。

実行する際は、税理士の資格を持った方の助言を元にされることをオススメします。

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