占い師として独立開業を考えている皆さん、税金について不安はありませんか?
スピリチュアルな仕事であっても、税金はしっかり納める必要があります。
そこで今回は、占い師の開業における確定申告と経費について、解説してゆきます。
- 占い師は年収いくらだと確定申告が必要?
- どんなものが経費になる?
…などを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
占いだけでなく、ヒーリング、セラピスト、カウンセラーなども、基本は同じです。
こちらの記事は、専門家のアドバイスを参考に書いてます。
ただし、当サイトは税の専門サイトではありません。
あくまで「参考」として捉え、実行する際は税理士にご相談ください。
占い師は、いくら稼ぐと確定申告が必要?

占い師も、フリーランスとして働く以上、確定申告が必要です。
税務署に「いくら儲かったか?」を自己申告して、税金を納めなければならないのです。
占い会社に属している方であっても、「歩合」や「業務委託」という形であれば、自分で税金を納める必要があります。
では、占い師は、いくらの年収で確定申告しなければならないのでしょうか?
1.副業占い師(ふだんは会社勤めをしている人)
ふだん会社勤めをしている副業占い師は、所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
ちなみに、所得と収入は違います。
所得とは「収入-経費」です。
つまり、収入-経費=20万円以上の人は確定申告が必要となります。
【注意】20万円以下でも「住民税」の申告は必要!
確定申告(所得税)が不要な20万円以下の所得であっても、お住まいの市区町村への「住民税の申告」は別途必要になります。
住民税には20万円ルールがありません。申告漏れにならないよう注意してくださね。
2.自営占い師(他に会社勤めをしていない人)
自営の占い師は、所得が58万円~95万円以上(2024年分までは48万円以上)になると確定申告が必要になります。
新しい制度では、控除額が「一律」ではなく、所得に応じて変動することになります。
| 合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
基礎控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | ||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以後 | ||
| 132万円以下 (200万3,999円以下) |
95万円 | 48万円 | |
| 132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下) |
88万円 | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下) |
68万円 | ||
| 489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下) |
63万円 | ||
| 655万円超 2,350万円以下 (850万円超 2,545万円以下) |
58万円 | ||
くわしくは、【2025年税制改正】「48万円の壁」は古い?をご覧ください。
代表的な所得控除
代表的な所得控除には、以下があります。
- 配偶者控除
- 社会保険料控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
たとえば、1年間に支払った医療費が一定額(基本は10万円)を超えた場合、その「超えた分の金額」などをベースに計算された額を所得から控除できます。
(支払った医療費がそのまま全額控除されるわけではないので、注意しましょう!)
個人事業主(占い師)が、100万円稼いだら確定申告は?
たとえば、個人事業主(専業占い師)が、去年100万円稼いだとします。
それぞれの例を挙げて、確定申告が必要かどうかを説明してみましょう。
経費70万円の人は?
「100万円-70万円=所得30万円」
この人は、所得が95万円以下です。
なので、確定申告は必要ありません。
経費2万円の人は?
「100万円-2万円=所得98万円」
この人は、所得が95万円以上です。
なので、この部分だけで言うと確定申告が必要です。
ただし、所得控除も考える必要がある
ただし、先に説明した「所得控除」も考える必要があります。
実際には「妻子を養ってる人」や「社会保険料を払っている人」には所得控除がありますので、もっと収入があっても大丈夫です。
- 配偶者控除
- 社会保険料控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
確定申告するほうがよいケースもある
なお、確定申告する義務がない所得額でも、確定申告するほうがよいケースもあります。
たとえば、赤字の場合、青色申告で確定申告をしておけば、赤字分を翌年以降に計上して節税することができます。また、今年の赤字を確定申告すれば、翌年の国民健康保険料が安くなる可能性もあります。

占い師の必要経費には、どんなものがある?

では、次に経費について考えてみましょう。
「所得が収入-経費なのはわかった。ならば、色々なものを経費にしてしまおう!」と思う方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、それはダメです。
当然、経費として税務署から認められることが必要です。
なんでもかんでも「経費」として計上することはできません。
必要経費として認められるもの
ここでは、自営占い師が「経費」として認められそうな例を挙げておきます。
広告宣伝費
占いを開業するに当たって、ネットに広告を出したとか、チラシを作ったとか。
そういう広告宣伝費です。
通信費
ネット占いをやっているのであれば、「サーバー代」や毎月の「ネット代」などがかかります。
そのような通信費です。
水道光熱費
自宅でネット占いをやっていれば、それだけ「電気代」や「暖房代」などもかかります。
ただし、それらのすべてを経費にすることはできません。
なぜなら、普段の生活でも水道光熱費を使うからです。
以下でくわしく説明しますが、按分(あんぶん)する必要があります。
家賃
自宅で仕事をしている場合は、家賃の100パーセントを経費にすることはできません。
なぜなら、普段の生活でも自宅を使っているからです。
ですので、上記と同じく、30%だけ経費にするなど、状況に応じて減らす必要があります。
このように、プライベートと仕事の両方で使っている家賃や光熱費の一部を経費にすることを「按分(あんぶん)」と言います。
按分する際は「なんとなく30%」と適当に決めるのはNGです。
「仕事で使っている部屋の床面積の割合」や「1日のうち仕事で使っている時間の割合」など、税務署に客観的に説明できる基準で計算しましょう。
セミナー代
占いのスキルアップのためにセミナーを受けた方などは、それを経費にすることができます。
もちろん、事業のノウハウを勉強するための「教材代」などもOKです。
参考書・資料代
占いのスキルアップのための「参考書」や「資料代」は、経費にすることができます。
文房具・パソコン
仕事で使うノートなどの文房具、パソコンなども経費となります。
ただし、パソコンなどはおおむね10万円以上します。
交通費
お客さんと会ったり、何かをリサーチしに行った時の「交通費」も経費になります。
交際費・会議費
事業に関わることを打ち合わせをした場合などの「飲食費」です。
喫茶店などで、誰かと一緒に企画案を考えた…などの場合は、経費として計上できるかもしれません。
ただし、単なる飲食ではなく、仕事だと証明できるように議事録などを作っておいた方がよいでしょう。
服飾代(微妙です)
占い師として、お客さんと対面する際には、やはりパリッとした服装が大切ですよね。
服飾代なども「経費」として計上できる可能性もあります。
占い専用のドレスや魔女の衣装など、「仕事でしか絶対に着ない衣装(コスプレ等)」であれば、経費として認められやすいです。
しかし、普段着としても着られるようなスーツやキレイめの洋服は、プライベートとの線引きが難しいため、原則として経費にはならないと考えておきましょう。
まとめ
今回は、占い師の確定申告「年収いくらから必要?」「経費で節税できる?」について解説しました。
自営の占い師は、一定の所得(副業20万円超、専業95万円以上)があれば確定申告が必要です。
所得とは「収入-経費」で計算され、各種控除も考慮する必要があります。
慣れてない方は、専門家に相談してから確定申告をすることをオススメします。
こちらの記事は、専門家のアドバイスを参考に書いてます。
ただし、当サイトは税の専門サイトではありません。
あくまで「参考」として捉え、実行する際は税理士にご相談ください。

