占い師として独立したり、副業として占いを始めたりすると、気になるのが「確定申告は必要なの?」「経費はどこまで認められるの?」という税金の問題です。
スピリチュアルな職業である占い師も、事業や副業によって所得を得ている場合は、所得税などのルールを知っておく必要があります。
ただし、「年収が○万円になったら必ず確定申告が必要」というように、すべての人を一律に金額だけで判断できるわけではありません。
この記事では、国税庁が公開している情報を参考に、2026年に占い師が知っておきたい確定申告と必要経費の基本をわかりやすく整理します。
- 占い師は年収いくらから確定申告が必要?
- 「収入」と「所得」はどう違う?
- 副業で占いをしている場合は?
- 占い師の経費にはどんなものがある?
- 家賃や通信費、パソコンは経費にできる?
こうした疑問がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
占い師は確定申告が必要?まず知っておきたい基本

まず知っておきたいのは、「年収○万円になったら、占い師は必ず確定申告が必要」という一つの基準があるわけではないということです。
確定申告が必要かどうかを考えるときは、「年収」ではなく、基本的には所得や所得控除などを確認する必要があります。
「収入」と「所得」は違います
占いの仕事で得た売上などの「収入」と、税金の計算で使われる「所得」は同じではありません。
事業所得などの場合、基本的には、収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。
収入(売上)-必要経費=所得
たとえば、占いによる年間の売上が100万円で、事業に必要な経費が30万円だった場合、単純に考えると所得は70万円です。
ただし、実際の所得税額は、ここから基礎控除などの所得控除を差し引いて計算します。
必要経費だけでなく「所得控除」も確認しよう
確定申告では、必要経費だけでなく、所得から差し引くことのできる所得控除についても確認する必要があります。
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
どの控除を受けられるかは、それぞれ条件があります。
詳しくは、国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」をご確認ください。
2026年分は基礎控除も変わっています
基礎控除とは、所得税や住民税の計算をする際に総所得金額から引ける控除のひとつです。
要件を満たせば、誰でも控除を受けることができるものです。
2026年分(令和8年分)の所得税では、基礎控除が改正されています。
合計所得金額が132万円以下の場合、2026年分の基礎控除額は104万円です。
また、合計所得金額によって基礎控除額は異なります。
| 合計所得金額 | 2026年分の基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 |
| 132万円超~489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超~655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超~2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超~2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
上記は2026年分の所得税における基礎控除について、国税庁の情報をもとに整理したものです。
所得の種類やその他の控除などによって、実際の確定申告の要・不要や税額は変わります。
また、
基礎控除については、国税庁「No.1199 基礎控除」も確認してください。
専業の占い師は「年収○万円」で一律には判断できない
会社員などの給与所得がなく、占いを仕事として行っている場合は、「95万円」「103万円」など、以前の制度で使われていた金額だけを見て判断するのはおすすめできません。
2026年分は基礎控除などの制度が改正されているためです。
専業の占い師の場合は、占いによる所得を計算したうえで、基礎控除などの所得控除を差し引き、所得税がかかるかどうかを確認する必要があります。
そのため、「専業占い師は年収○万円以上なら確定申告」という単純な線引きではなく、自分の所得と控除の状況を確認することが大切です。
占い師が100万円稼いだら確定申告は必要?
「占いで年間100万円くらい稼いだら、確定申告は必要なの?」
これは、占い師になったばかりの方からすると、とても気になるところでしょう。
ただし、ここでいう「100万円」が売上なのか、経費を差し引いた後の所得なのかによって話が変わります。
そこで、ここでは「ほかに所得がない専業の占い師」というシンプルなケースで、2026年分の所得税を考えてみます。
売上100万円、経費30万円の場合
まず、占いによる年間の売上が100万円、仕事に必要な経費が30万円だったとします。
100万円(売上)-30万円(必要経費)=70万円(所得)
この場合、所得は70万円です。
2026年分は、合計所得金額が132万円以下の場合の基礎控除は104万円です。したがって、このケースでは、基礎控除が所得70万円を上回ります。
70万円(所得)-104万円(基礎控除)=0円
※課税所得は0円となります。
この単純なケースでは、所得税の課税対象となる所得はありません。
つまり、「売上100万円」というだけで所得税がかかるわけではありません。
売上180万円、経費30万円の場合
もう少し所得が多いケースを見てみましょう。
年間の売上が180万円、必要経費が30万円だったとします。
180万円(売上)-30万円(必要経費)=150万円(所得)
この場合、所得は150万円です。
2026年分の基礎控除104万円を差し引くと、課税所得は単純化すると46万円になります。
150万円(所得)-104万円(基礎控除)=46万円(課税所得)
課税所得が46万円なら、所得税の税率5%を当てはめると、所得税は約2万3,000円となります。さらに復興特別所得税も加わります。
このように、売上がいくらかではなく、必要経費を差し引いた「所得」がいくらになるのかを見ることが重要です。
「売上」→「所得」→「課税所得」の順に考える
占い師の確定申告について考えるときは、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- 売上……占いで受け取った金額
- 所得……売上から必要経費を差し引いた金額
- 課税所得……所得から基礎控除などの所得控除を差し引いた金額
- 所得税額……課税所得に税率をかけて計算した金額
国税庁も、所得税は「1年間の所得金額」から「所得控除額」を差し引いた課税所得金額をもとに計算すると説明しています。
したがって、占い師の場合も「年間100万円売れたから確定申告が必要」と考えるのではなく、まず必要経費や所得控除を差し引いて計算することが大切です。
「確定申告が不要」と「所得税がかからない」は同じではない
ここで一つ注意したいことがあります。
上の例では、基礎控除を差し引いた結果、所得税の課税所得が0円になるケースを紹介しました。
しかし、「所得税がかからない=どんな場合でも確定申告をしなくていい」という意味ではありません。
たとえば、青色申告をしている人が青色申告特別控除などの適用を受ける場合や、前払いした所得税の還付を受ける場合など、確定申告をする必要が生じるケースがあります。
また、住民税については所得税とは別のルールがあります。
そのため、「売上○万円だから確定申告不要」といった単純な線引きはしないようにしましょう。
副業で占いをしている場合は?「20万円」が一つの目安
会社員として給与を受け取りながら、副業で占いをしている方も多いでしょう。
「給与を1か所から受けていて年末調整を受けた人」については、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。
ここでも大切なのは、「20万円の売上」ではなく、必要経費を差し引いた後の所得で考えることです。
副業の占い収入-必要経費=副業の所得
この所得が20万円を超えるかどうかが、一つの重要なポイントになります。
ただし、給与の受け取り方などによって確定申告のルールは異なりますので、「会社員なら必ず20万円」と単純に考えないようにしましょう。
くわしくは、国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」をご確認ください。
20万円以下なら、何もしなくていい?
ここも注意したいところです。
所得税の確定申告について20万円以下というルールに該当していても、住民税については別途申告が必要になる場合があります。
住民税は市区町村などが扱う地方税ですので、具体的な申告方法については、お住まいの自治体に確認するようにしましょう。
占い師の必要経費とは?仕事に必要な支出を正しく計上する

占い師として仕事をしていると、パソコン、スマートフォン、通信費、占いの教材、広告費など、さまざまな支出が発生します。
こうした支出のうち、事業を行うために必要なものは、一定の条件のもとで必要経費として扱うことができます。
必要経費を正しく計上すると所得が小さくなるため、結果として所得税などの負担が小さくなる場合があります。
「経費にすればするほど得」という意味ではありません。
仕事に必要な支出だけを、根拠をもって正しく計上することが大切です。
国税庁では、必要経費について、収入を得るために直接必要な費用や、業務上の費用などを挙げています。
また、プライベートと仕事の両方に関係する家事関連費については、業務上必要であることが明らかに区分できる部分が必要経費になります。
くわしくは、国税庁「No.2210 必要経費の知識」をご確認ください。
占い師の必要経費には、どんなものがある?
ここからは、占い師の仕事で発生しやすい支出について見ていきましょう。
以下はあくまで代表例です。
実際に必要経費にできるかどうかは、その支出が業務に必要なものか、プライベートとの区分ができるかなどによって判断します。
広告宣伝費
占い師としてお客様を集めるために、広告を出したり、チラシや名刺を作ったりすることがあります。
事業のために行った広告宣伝にかかった費用は、必要経費になる場合があります。
Web広告、チラシ、名刺、事業用サイトの広告関連費用などが代表的な例です。
通信費
ネット占いをしている場合は、インターネット回線やサーバー、仕事用の通信サービスなどに費用がかかります。
仕事とプライベートの両方で使っている通信費については、業務で使用した部分を適切に区分する必要があります。
水道光熱費
自宅で占いをしている場合、電気代や水道代などが仕事にも関係することがあります。
ただし、生活のためにも使っている費用を全額経費にすることはできません。
業務で使用している部分を、面積や使用時間などの合理的な基準によって区分することが重要です。
家賃
自宅の一部を占いの仕事に使用している場合、家賃についても業務に使用している部分を必要経費にできる場合があります。
ただし、家賃の全額を経費にできるという意味ではありません。
たとえば、仕事専用の部屋がある場合は、その部屋の面積などを基準にする方法が考えられます。実際の按分方法は、使用状況に応じて合理的に判断しましょう。
「なんとなく30%」などと決めるのではなく、なぜその割合になるのか説明できるようにしておくことが大切です。
占いのセミナー・講座・教材
占いの技術向上や、事業を行うための知識を学ぶために、セミナーや講座、教材などを購入することもあるでしょう。
事業に必要な知識や技能を得るための支出で、業務との関連性が認められるものは、必要経費にできる場合があります。
ただし、「占いに興味があるから受講した」というだけで、すべてが必要経費になるわけではありません。
参考書・資料代
占術の勉強や、現在行っている占いの仕事に必要な参考書・資料なども、業務との関連性があれば必要経費になる場合があります。
パソコン・タブレット・仕事用の備品
ネット占い、オンライン鑑定、SNS運用、Webサイトの管理などを行う占い師にとって、パソコンやタブレットは仕事に欠かせないことがあります。
ただし、高額なパソコンなどは、購入した年に全額を必要経費にできるとは限らず、減価償却などのルールを確認する必要があります。
減価償却について
パソコンなどの購入費用は、会計上「資産」として処理されることが多いです。
一定期間にわたり使用する資産は、取得した年に全額を経費として計上するのではなく、耐用年数に応じて費用配分をします。
これを「減価償却」と呼びます。
一般的に、取得価額が10万円未満の減価償却資産は、一定の条件のもとで取得価額をその年の必要経費にできます。
ですが、10万円以上の場合には、取得した資産の金額を数年間にわたって均等に償却してゆくことになります。
くわしくは、国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」をご確認ください。
交通費
対面鑑定のために移動した場合や、仕事に必要な場所へ調査・打ち合わせなどで出向いた場合の交通費は、業務との関連性があれば必要経費になる場合があります。
仕事で利用したことが分かるよう、領収書や利用記録などを残しておくとよいでしょう。
レンタルスペース・鑑定場所の利用料
対面占いを行うためにレンタルスペースや貸し会議室などを利用した場合、その利用料は業務との関連性が明確であれば必要経費になる場合があります。
占いサービス・プラットフォームの利用料や販売手数料
占いを販売するために、スキルマーケットや予約サービス、オンラインサービスなどを利用することもあります。
仕事の売上を得るために支払った販売手数料やサービス利用料などは、業務との関連性があれば必要経費になる場合があります。
交際費・会議費
仕事上の打ち合わせなどで飲食費が発生することもあります。
ただし、単なるプライベートな飲食まで必要経費になるわけではありません。
誰と、いつ、何のために利用したのかなど、業務との関係を説明できる記録を残しておくと安心です。
仕事専用の衣装・備品
占い師として対面鑑定を行う際に、仕事専用の衣装や装飾品などを使用する場合もあるでしょう。
ただし、普段の生活でも使用する一般的な衣服などについては、仕事用とプライベート用を明確に区分することが難しい場合があります。
「占い師だから衣服代はすべて経費」という考え方ではなく、その支出が業務上必要なものなのか、プライベートとの区分ができるのかを考えることが大切です。
確定申告に備えて領収書や支出の記録を残しておこう!
経費として計上するためにも、日頃から支出の記録を残しておくことが大切です。
- 領収書やレシートを保管する
- クレジットカードや銀行口座の明細を確認する
- 何のために使ったお金なのか分かるようにする
- 仕事とプライベートの支出をできるだけ分ける
- 家事按分をする場合は、その割合の根拠を説明できるようにする
国税庁も、収入金額や必要経費に関する取引を帳簿に記帳し、取引に伴って作成・受領した書類を保存することを案内しています。
自宅で占いをする場合は「家事按分」に注意
ネット占いやオンライン鑑定をしている占い師の場合、自宅を仕事場として使うケースもあります。
この場合、家賃、電気代、インターネット料金などを仕事とプライベートの両方で使っていることがあります。
このような費用を、仕事で使った部分と生活で使った部分に分けることを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。
国税庁では、家事上と業務上の両方に関係する費用について、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる部分が必要経費になるとしています。
そのため、「とりあえず30%」などと決めるのではなく、仕事で使用している部屋の面積や使用時間など、合理的に説明できる基準を考えることが大切です。
占い師の確定申告で大切なのは「所得と経費を正しく記録すること」
ここまで見てきたように、占い師の確定申告では、単純に「年収が○万円だから申告する」という考え方だけでは判断できません。
まずは、
- 年間の収入はいくらだったか
- 仕事に必要な経費はいくらだったか
- 所得はいくらになったか
- どのような所得控除を受けられるか
- 副業の場合は20万円ルールなどの対象になるか
といった点を確認していきましょう。
そして、経費については「税金を安くするために何でも経費にする」のではなく、「仕事に必要だった支出を正しく記録して計上する」ことが基本です。
青色申告をすると何が変わる?

最後に、占い師として継続的に仕事をする場合、青色申告について知っておくことも大切です。
青色申告には、一定の要件を満たすことで受けられる青色申告特別控除などの制度があります。
青色申告特別控除は要件に応じて55万円、一定の要件を満たす場合は65万円、または10万円の控除があります。
65万円の控除を受けるためには、複式簿記などの要件に加えて、e-Taxによる電子申告または一定の電子帳簿保存などの要件があります。
また、青色申告者には、一定の要件を満たす純損失を翌年以後3年間繰り越すことができる制度もあります。
青色申告特別控除には、令和9年分からの改正などがあります。
国税局の公式ページなどを確認してから利用するようにしましょう。
詳しくは、国税庁「No.2072 青色申告特別控除」などをご欄ください。
まとめ
今回は、占い師の確定申告と必要経費について、2026年分の制度をもとに基本的なポイントを紹介しました。
特に大切なのは、「年収」ではなく「所得」を確認することです。
占いの収入から必要経費を差し引いて所得を計算し、さらに基礎控除などの所得控除を考えて、所得税を計算します。
副業で占いをしている場合は、一定の条件のもとで、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になるルールがあります。
また、家賃や通信費などを仕事とプライベートの両方で使っている場合は、仕事で使用した部分を合理的な基準で区分することが大切です。

税制は改正されることがあります。



以前の「○万円の壁」という情報だけで判断せず、その年の最新情報を確認するようにしましょう。
当サイトは税務を専門とするサイトではありません。
この記事では、国税庁などの公的機関が公開している情報を参考に、占い師の方に関係する確定申告や必要経費の基本を整理しています。
税制は改正されることがあり、所得の種類や事業の状況、各種控除などによっても扱いが変わります。
この記事は2026年10月時点で確認できる情報をもとにしています。個別の税務上の判断については、国税庁の最新情報を確認するか、税理士などの専門家にご相談ください。
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