【2026年版】占い師として開業すると扶養はどうなる?健康保険・年金・社会保険

占い師として開業すると扶養はどうなる?

占いの仕事をしている方の中には、旦那さんの扶養に入っている方が多いかもしれません。

そのため、「占い師として収入が増えたら、扶養から外れるの?」「健康保険や年金はどうなるの?」と、気になる方もいらっしゃいます。

実は、ひとことで「扶養」といっても、税金の扶養と、健康保険・年金の扶養では、それぞれ仕組みや判定基準が異なります。

扶養は4つに分けて考えよう
  • 税法上の扶養…配偶者控除・配偶者特別控除など
  • 健康保険の扶養…配偶者の健康保険の被扶養者になれるか
  • 年金…国民年金の第3号被保険者になれるか
  • パート・アルバイト…勤務先で健康保険・厚生年金の加入対象になるか

今回は、占い師として開業する方に向けて、扶養・社会保険・年金の関係を2026年の制度に合わせて、できるだけわかりやすく解説します。

旦那さんがいる女性占い師さんを例にして、解説してゆきますね。

この記事は、公的機関の情報を参考にしていますが、個別の事情によって取り扱いが異なる場合があります。

特に「健康保険の被扶養者認定」については、加入している健康保険によって確認が必要です。

実際に開業する際は、税金については税務署・税理士、健康保険については加入している健康保険、年金については年金事務所などに確認するのが安心です。

目次

そもそも、扶養されていると何が得なの?

扶養されていると何が得なの?

占い師として開業したばかりのころは、まだ収入が少ないことがあります。

そのため、旦那さんの扶養に入っている方は「できるだけ扶養の範囲内で仕事をしたい」と考えることが多いでしょう。

扶養に入っている場合、主に次のようなメリットがあります。

1.扶養している側が「配偶者控除」などを受けられる場合がある

税法上の要件を満たしていれば、扶養している側が配偶者控除または配偶者特別控除を受けられる場合があります。

つまり、旦那さんの納める税金が少なくなるんですね。

ただし、控除額は配偶者の所得だけで決まるわけではありません。扶養している旦那さんの所得などによっても異なります。

扶養している側の所得が配偶者控除の基準を超えていても、一定の範囲で「配偶者特別控除」を受けられる場合があります。
くわしくは、国税庁 No.1195 配偶者特別控除をご覧ください。

2.自分自身で健康保険に加入する必要がない場合がある

旦那さんが会社の健康保険に加入している場合、その被扶養者として認定されれば、原則として、自分自身で国民健康保険に加入する必要はありません。

ただし、「被扶養者」として認められるためには、法律で定められた要件をクリアし、旦那さんの勤務先(健康保険組合や協会けんぽなど)による認定を受ける必要があります。

被扶養者が個人事業主の場合、収入の計算方法や必要経費の扱いは、健康保険によって異なることがあります。

そのため、占い師として開業する場合は、旦那さんが加入している健康保険に確認することが重要です。

3.国民年金の第3号被保険者になれる場合がある

会社で厚生年金に加入している旦那さんに扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、一定の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者となります。

第3号被保険者の場合、国民年金保険料を自分で納める必要はありません。

ただし、旦那さんが自営業者などで第1号被保険者の場合、その配偶者は第3号被保険者にはなりません。
ですので、国民年金保険料を自分で納める必要があります。

第1~第3号被保険者、それぞれの違い

区分主な対象者加入する年金保険料の負担
第1号被保険者自営業者、フリーランス、学生、無職の人など国民年金原則として自分で納める
第2号被保険者会社員、公務員など、厚生年金に加入している人厚生年金+国民年金厚生年金保険料を勤務先と本人で負担
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者国民年金自分で国民年金保険料を納める必要はない

第3号被保険者になると何が良いの?

国民年金の第3号被保険者になると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

大きなメリットは、国民年金保険料を自分で納める必要がないことです。

第3号被保険者の保険料は、旦那さんが加入している厚生年金制度から拠出されるため、第3号被保険者本人が国民年金保険料を個別に支払う必要はありません。

しかも、第3号被保険者の期間は、将来の老齢基礎年金を受け取るための年金加入期間として扱われます。

つまり、一定の条件を満たして第3号被保険者になっていれば、国民年金保険料を自分で負担することなく、年金制度に加入していることになるのです。

ただし、第3号被保険者になるには収入などの条件があります。これは後述します。
くわしい条件については、日本年金機構「国民年金の第3号被保険者となる」で確認できます。

占い師が税法上の扶養を維持するには?

占い師が税法上の扶養を維持するには?

では「税法上の扶養を維持するには?」について、くわしく解説してゆきましょう。

ここでいう「扶養」は、一般的に配偶者控除・配偶者特別控除のことを指します。

つまり、旦那さんの税金の控除のことです。

2026年分の配偶者控除は「合計所得62万円以下」が基準

2026年分の所得税では、配偶者控除の対象となる配偶者について、年間の合計所得金額が62万円以下であることが要件の一つとなっています。

なお、これは2026年の税制改正による変更です。2025年分までは58万円以下でした。

占い師をしているあなたの所得が62万円以下なら、配偶者控除を受けられるわけですね。

ただし、扶養者側の所得が一定額を超える場合などには、配偶者控除を受けられないことがあります。

そのため、「自分の所得が62万円以下なら必ず配偶者控除を受けられる」と考えるのではなく、他の条件も確認するようにしましょう。

所得が62万円を超えても「配偶者特別控除」がある

配偶者(あなた)の所得が配偶者控除の基準を超えた場合でも、すぐに税金上の優遇がすべてなくなるわけではありません。

一定の条件を満たせば、配偶者特別控除を受けられる場合があります。

2026年分は、配偶者の合計所得金額が62万円を超えて133万円以下の場合が、配偶者特別控除の対象となる範囲です。

控除額は配偶者の所得や、控除を受ける本人の所得によって段階的に変わります。

したがって、占い師として少し収入が増えたからといって、いきなり配偶者控除などがすべてなくなるわけではありません。

国税庁 No.1195 配偶者特別控除

「収入」ではなく「所得」で考える

ちなみに、あなたが占い師として開業した場合、売上がそのまま税法上の所得になるわけではありません。

事業に必要な経費を差し引いて所得を計算します。

事業の所得 = 売上などの収入 - 必要経費

たとえば、占いによる年間の売上が100万円で、必要経費が40万円だった場合、単純化すると事業所得は60万円となります。

ただし、配偶者控除の判定では、事業所得だけでなく、ほかの所得がある場合はそれらも含めて合計所得金額で判定します。

パートなど給与収入がある場合は、占い師の所得と合算して考える

占い師の仕事とは別に、パートやアルバイトをしている方もいるでしょう。

この場合、「パートの収入」と「占い師としての所得」を別々に考えるのではなく、それぞれの所得を計算して合計した金額で、税法上の配偶者控除などの対象になるかを判断します。

パートやアルバイトの給与は、給与収入から「給与所得控除」を差し引いて給与所得を計算します。

一方、占い師の仕事については、原則として「売上-必要経費」で事業所得を計算します。

たとえば、次のようなケースです。

  • パートの給与収入:100万円
  • 占い師の売上:50万円
  • 占い師の必要経費:20万円

この場合、占い師の事業所得は「50万円-20万円=30万円」です。

一方、パートの給与100万円については、給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。2026年分は給与所得控除の最低額が74万円なので、給与所得は原則として「100万円-74万円=26万円」と考えられます。

したがって、このケースでは、

給与所得26万円+占い師の事業所得30万円=合計所得56万円

となります。

2026年分の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が62万円以下であることが一つの要件です。

そのため、この例では、ほかの条件も満たしていれば配偶者控除の対象となる可能性があります。

パートは給与所得控除を差し引き、占いは必要経費を差し引いた後の「所得」を合計する

ポイントは、「パートの収入100万円+占い師の売上50万円=150万円」と単純に計算するのではないことです。

パートは給与所得控除を差し引き、占い師は必要経費を差し引いた後の「所得」を合計して判断します。

なお、配偶者控除の判定には「扶養者本人(旦那さん)の所得」など、ほかにも条件があります。

詳しい条件については、国税庁の「配偶者控除」も確認してください。

占い師の「健康保険の扶養」はどうなる?

占い師の「健康保険の扶養」はどうなる?

次に、健康保険について見てゆきましょう。

ここは、「税金の扶養」と特に混同しやすいところです。

税金では、配偶者の「所得」がいくらなのかを計算して、配偶者控除などの対象になるかを判断しました。

一方、健康保険の扶養では、税金とは別のルールで「配偶者が被扶養者になれるかどうか」を判断します。

そのため、「税金の扶養に入れるから、健康保険の扶養にも入れる」とは限りません。

健康保険では「年間収入130万円未満」が大きな目安

旦那さんが会社員の場合、その健康保険の被扶養者になるにはいくつかの条件があります。

その中でも、よく知られているのが「年間収入が130万円未満」という基準です。

これは、占い師をしているあなたの年間収入について言っています。

ただし「占い師としての利益が130万円未満なら必ず扶養に入れる」という意味ではありません。

健康保険では、税金の計算とは異なる方法で収入を判定することがあるためです。

個人事業主の場合、「売上-税金上の経費」で単純に判断できない

ここで注意したいのが、占い師のような個人事業主のケースです。

税金の計算では、占いの売上から、仕事に必要な広告費、通信費、消耗品費などを必要経費として差し引き、事業所得を計算します。

たとえば、占いの年間売上が150万円で必要経費が30万円だったとします。

この場合、税金の計算では、150万円-30万円=事業所得120万円となります。

加入している健康保険によって経費の扱いが異なる

ところが、健康保険の扶養認定では、加入している健康保険によって経費の扱いが異なります。

たとえば、協会けんぽでは、自営業者の年間収入について「年間総収入から直接的経費を差し引いた額」としており、税金の計算で認められる必要経費をすべて差し引けるわけではありません。

協会けんぽでは、事業を行うために直接必要となる仕入費などを「直接的経費」の例として挙げる一方、公租公課や宣伝費などは差し引けない経費の例として示しています。

占い師の場合、飲食業と違って「仕入れ」はないですから、ほとんどの経費が認められないと考えた方が良いかもしれません。

つまり、先ほどの「売上150万円・経費30万円」というケースで、税金では120万円の所得になっても、健康保険の扶養判定では120万円として扱われるとは限りません。

この違いが、健康保険の扶養を考えるときの大きなポイントです。

「130万円未満なら必ず扶養に入れる」わけではない

また、健康保険の扶養認定は、収入の金額だけで決まるわけではありません。

たとえば協会けんぽでは、同居している場合、原則として被扶養者(あなた)の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者(旦那さん)の年間収入の2分の1未満であることなどが条件となります。

そのため、「自分の収入が130万円未満だから大丈夫」と自己判断するのではなく、配偶者が加入している健康保険のルールを確認することが大切です。

健康保険の扶養に入りたい場合、何を確認すればいい?

占い師が旦那さんの健康保険の扶養に入りたい場合、次の点を確認しておくと安心です。

  • 占い師としての売上を、健康保険ではどのように「収入」として扱うのか
  • 仕事で使った経費のうち、どこまで差し引くことができるのか
  • 年間収入130万円未満以外に、どのような条件があるのか
  • 開業した場合、扶養認定のためにどのような書類が必要になるのか

旦那さんの勤務先だけでなく、実際に健康保険の扶養認定を行う健康保険の組合や協会にも確認が必要です。

健康保険組合に加入している場合はその健康保険組合、協会けんぽに加入している場合は協会けんぽに確認しましょう。

税金の「所得」と健康保険の「収入」は、同じものではない

「占いの売上から必要経費を引けば130万円未満だから大丈夫」と単純に判断せず、旦那さんが加入している健康保険に、個人事業主としての収入や経費の扱いを確認しておきましょう。

特に、広告費や通信費など、税金では必要経費になるものが、健康保険の扶養判定でも同じように差し引けるとは限りません。

くわしくは、協会けんぽ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」なども確認してください。

健康保険の扶養から外れたらどうなる?

健康保険の被扶養者から外れると、これまでのように旦那さんの健康保険を使うことができなくなります。

その場合は、自分で健康保険に加入して、保険料を負担することになります。

たとえば、占い師として個人事業をしている場合は、国民健康保険に加入することが一般的です。

一方、占い師の仕事とパートやアルバイトを掛け持ちしていて、その勤務先で健康保険・厚生年金の加入条件を満たす場合は、勤務先の社会保険に加入することになります。

つまり、健康保険の扶養から外れた後にどの健康保険へ加入するかは、働き方によって変わります。

占い師の年金はどうなる?

占い師の年金はどうなる?

次に、年金について解説します。

年金に関しては「扶養されているから年金を払わなくていい」と単純に考えないようにしましょう。

会社員などの配偶者に扶養されている場合

会社の厚生年金に加入している旦那さんに扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、一定の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者になります。

第3号被保険者であれば、国民年金保険料を自分で納める必要はありません。

一方、占い師としての収入が増えて健康保険の扶養から外れた場合などには、第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者への変更手続きが必要になります。

その場合、国民年金保険料を自分で納める必要が出てきます。

第1~第3号被保険者、それぞれの違い

区分主な対象者加入する年金保険料の負担
第1号被保険者自営業者、フリーランス、学生、無職の人など国民年金原則として自分で納める
第2号被保険者会社員、公務員など、厚生年金に加入している人厚生年金+国民年金厚生年金保険料を勤務先と本人で負担
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者国民年金自分で国民年金保険料を納める必要はない

自営業者やフリーランスは第1号被保険者となり、国民年金を自分で納めることになります。

会社員、公務員などに扶養されている20歳~60歳未満の配偶者は、第3号被保険者となります。
この場合、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。

配偶者が自営業の場合はどうなる?

国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金に加入している会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者です。

旦那さんが自営業者で国民年金の第1号被保険者である場合、妻が「夫の扶養」に入っていても第3号被保険者になることはできません。

妻が20歳以上60歳未満で、厚生年金にも加入していない場合は、原則として妻自身が国民年金の第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を納める必要があります。

年金の「扶養」は健康保険とは少し違います

旦那さんが会社員・公務員で、厚生年金に加入している場合
→ 条件を満たせば、妻は第3号被保険者となり、国民年金保険料を自分で納める必要はありません。

旦那さんが自営業で、第1号被保険者の場合
→ 妻は「夫の扶養だから」という理由で第3号被保険者にはなれません。妻自身も原則として第1号被保険者となり、国民年金保険料を自分で納める必要があります。

つまり、年金については「収入が少ないかどうか」だけでなく、旦那さんが会社員・公務員などの第2号被保険者なのか、それとも自営業などの第1号被保険者なのかが重要なのです。

パートやアルバイトと占い師を掛け持ちする場合

占い師として開業しながら、パートやアルバイトを続ける方もいるでしょう。

この場合は、パート先で健康保険や厚生年金などの社会保険に加入することになるかどうかも確認しておく必要があります。

特に注意したいのが、以前よく使われていた「106万円の壁」です。

「106万円の壁」は、2026年10月から変わった

これまで、一定の条件を満たすパート・アルバイトの方が社会保険に加入する条件の一つとして、「月額8.8万円以上(年収にすると約106万円)」という賃金要件がありました。

しかし、2026年10月から、この月額8.8万円という賃金要件は撤廃されました。

そのため、現在は「パートの年収が106万円を超えたら社会保険に加入する」という考え方は適切ではありません。

では、何を見ればよいのでしょうか?

現在は「週20時間以上働くか」が重要

2026年10月時点では、短時間労働者の社会保険加入について、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが重要なポイントの一つです。

たとえば、パート先で「週3日・1日7時間」という契約なら、週の所定労働時間は21時間。この場合、社会保険に加入する必要が生じてきます。

このように、「年収がいくらか」だけではなく、「1週間に何時間働く契約なのか」を確認することが大切です。

ただし、週20時間以上働けば必ず社会保険に加入するという意味ではありません。
勤務先の企業規模、学生かどうか、2か月を超えて雇用される見込みがあるかなど、ほかの条件も確認する必要があります。

くわしくは、厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」を確認してください。

占い師とパートを掛け持ちする場合の具体例

たとえば、妻(あなた)が自営の占い師をしながら、会社でパートをしているとします。

パートの勤務条件が週3日・1日7時間=週21時間で、社会保険の適用対象となる勤務先だった場合、パート先で健康保険・厚生年金に加入することになる可能性があります。

この場合、占い師としての売上が少ないからといって、「夫の健康保険の扶養のままでいられる」とは限りません。

パート先で社会保険の加入条件を満たせば、パート先の健康保険・厚生年金に加入することになるからです。

逆に、パートの勤務時間が週20時間未満で、勤務先の社会保険の加入条件にも該当しない場合は「占い師としての収入」や「夫の健康保険の扶養条件」など、別の点を確認する必要があります。

このようにして、パート先の健康保険・厚生年金に加入の有無を考えてゆきましょう。

まとめ:占い師として開業する前に確認しておきたいこと

ここまで見てきたように、自営の占い師として開業する場合、「年収○万円までなら扶養のままでいられる」と一つの数字だけで判断することはできません。

扶養については、主に次の4つを分けて考える必要があります。

  • 税金:配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるか
  • 健康保険:夫の健康保険の被扶養者になれるか
  • 国民年金:第3号被保険者になれるか
  • パート・アルバイト:勤務先で健康保険・厚生年金の加入対象になるか

しかも、それぞれで「収入」や「所得」の考え方が異なります。

たとえば、税金では占いの売上から必要経費を差し引いて「所得」を計算します。一方、健康保険では、税金とは異なる方法で自営業者の収入を判定します。

また、国民年金の第3号被保険者になれるかどうかは、夫が会社員・公務員などの第2号被保険者なのか、それとも自営業などの第1号被保険者なのかによっても変わります。

開業前に確認したい4つのこと

1.税金について確認する

まず、占い師として得た収入が、税金の計算でどのように扱われるのかを確認しておきましょう。

自営の占い師の場合、基本的には、占いの売上から仕事に必要な経費を差し引いて「所得」を計算します。

その所得がいくらになるかによって、旦那さんが配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかが変わってきます。

ただし、配偶者控除には「妻の所得」だけでなく、「夫自身の所得」など、ほかにも条件があります。

「占いの売上が○万円なら必ず配偶者控除を受けられる」と単純に考えず、税金については国税庁の情報などで最新の条件を確認しておきましょう。

2.旦那さんの健康保険に確認する

次に、旦那さんの健康保険について確認しましょう。

妻が自営の占い師として開業しても、一定の条件を満たしていれば、旦那さんの健康保険の被扶養者でいられる可能性があります。

ただし、健康保険では、税金の計算と同じように「売上-必要経費」で判断するとは限りません。

特に個人事業主の場合、どの経費を差し引いて「年収」を計算するのかは、加入している健康保険によって違います。

そのため、開業前に、旦那さんの勤務先だけでなく、実際に扶養認定を行う健康保険協会へ確認しておくと安心です。

妻が「個人事業」をするという時点で、健康保険の扶養から外されるというケースもあるようなので、注意が必要です。

3.年金について確認する

年金については、旦那さんが会社員・公務員なのか、自営業なのかを確認することが重要です。

旦那さんが会社員や公務員などで厚生年金に加入している場合、妻が一定の条件を満たせば、第3号被保険者となり、国民年金保険料を自分で納める必要がありません。

一方、旦那さんが自営業者などで第1号被保険者の場合は、妻は第3号被保険者になることはできません。

この場合、妻も原則として第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を納めることになります。

ただし、所得が少なく保険料の支払いが難しい場合には、免除や納付猶予の制度を利用できる可能性があります。

4.パートやアルバイトをしている場合は勤務先の社会保険も確認する

占い師として開業しながら、パートやアルバイトを続ける場合は、勤務先で健康保険・厚生年金の加入対象になるかどうかも確認しましょう。

短時間労働者の社会保険加入については、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが重要なポイントの一つです。

たとえば、パート勤務が週3日・1日7時間=週21時間で、社会保険の適用対象となる勤務先だった場合、パート先で健康保険・厚生年金に加入することになる可能性が出てきます。

また、パート先の週の所定労働時間、企業規模、雇用期間などの条件なども確認しておく必要があります。

くわしくは、厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」を確認しておきましょう。

扶養から外れることも含め「働き方」を考えることも大切

多くの方は、「扶養から外れないように、占い師としての収入を抑えたほうがいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし、扶養から外れることが、必ずしも悪いこととは限りません。

たとえば、占い師として仕事を増やして収入が大きくなれば、健康保険料や年金保険料などの負担が発生したとしても、手元に残るお金が結果的に増える可能性があります。

また、パート先で社会保険に加入した場合、自分で国民年金に加入する場合とは異なり、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増えるなどのメリットもあります。

大切なのは「扶養から外れないこと」ではありません。
占い師としてどのくらい働きたいのか?どのくらいの収入を目指すのか?
その場合、税金や社会保険料がどのくらい発生するのかを全体で考えることです。

制度は今後も変更される可能性があります。
最終的な判断をするときは、国税庁、日本年金機構、厚生労働省などの最新情報を確認してくださいね。

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