「占い師になったのは良いけど、税金はどうなるの?」
…と不安になる方も多いと思います。
もちろん、多く稼いだら納税しなければなりません。
そこで、本日は、占い師の節税について考えてみます。
(カウンセラーやヒーラーさんなども同じです。)
こちらの記事は、専門家のアドバイスをいただいて書いてます。
とはいえ、当サイトは税の専門サイトではありません。
なので、あくまで「参考」としてとらえて頂きたいと思います。
実行する際は、税理士の資格を持った方の助言を元にされることをオススメします。
占い師が「節税」するために知っておくべきこと
さて、占い師が節税するためにはどうすれば良いのでしょうか?
収入が増えてきたら、以下の点に注意しましょう。
- 扶養されている人は、収入を130万円以内に収める
- 業務日誌をつける
- 物品購入の領収書をとっておく
- 家賃や電気代は経費で落とせる(自宅勤務の場合)
- 占いに必要なものは経費で落とせる
…一つ一つ説明してゆきますね。
1.扶養されている人は、収入を「130万円以内」に収めるべき!
「占い師の開業で「扶養」や「社会保険」はどうなる?」で書きましたが、
簡単に言うと、収入が130万円を超えてしまうと、健康保険では「扶養の適用外」になってしまいます。
ですので、扶養から外れたくない方は、収入を130万円以内に収める必要が出て来ます。
日頃から「自分の収入」を把握しておきましょう。
2.業務日誌をつける
収入が増えてくると、いずれ「確定申告」をしなければならなくなります。
その場合、もちろん経費を申告しますよね?
その際、業務日誌があると良いです。
たとえば、占いのリサーチで原宿に出張したとしても、税務官から見て「それが本当かどうか」はわかりません。
そんな時、業務日誌にその「出張の詳細」が書かれていれば、その正当性がわかるわけです。
ですので、節税のためには、きちんと業務日誌をつけておくことをオススメします。
3.物品購入の「領収書」をとっておく
たとえば、占いの本を買った場合、当然、経費で落としたいですよね?
それだけでなく「タロットカード」「占い師衣装」なども、経費としたいです。
ただし、それには領収書が必要です。
必要経費にしたい支出は、必ず領収書を取っておきましょう。
4.「家賃」や「電気代」は経費で落とせる(自宅勤務の場合)
占い師の中には、自宅で「ネット占い」をしている人も多いと思います。
そんな場合、家賃や電気代なども経費で落とせます。
しかし、住居としても利用しているので100%の経費にはなりません。
ですが、たとえば「仕事利用」で3割ほど使っているのなら、30%の経費にする事は可能です。
その場合、家賃が6万円なら「1.8万円」を経費として落とすことができます。
これを「按分(あんぶん)」と言います。
5.占いに必要なものは、経費で落とせる
税金は「所得」に対してかかってきます。
所得とは「収入-経費」です。
つまり、正当な経費があれば、それは節税になるわけです。
ですので、仕事に関連した支出であれば、それをちゃんと経費にしましょう。
本、服、開運グッズ、喫茶店代…
占いの仕事で使ったものはないか?
今一度、支出をチェックしてみましょう。
とは言え、無理に「経費を増やすこと」はいけません。
不正のないようにしましょう。
まとめ
今回は、占い師が節税するために知っておくべき方法を考えてみました。
占いで稼いでも「どんぶり勘定」では、必要以上の税金を払うことになります。
メンドウですが、ちゃんと経費を記録しておきましょうね。
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