占い師の開業「知っておくべき」(扶養・社会保険・年金はどうなる?)

占い師の扶養・社保・年金

占いを開業しようとしている方のなかには、配偶者の扶養に入っている方がいるかもしれません。

そうだとしたら、稼ぎ方に注意が必要です。

なぜなら、年収によっては、扶養から外れてしまう場合があるからです。

今回は、占い師の開業と「扶養・社会保険・年金」の関係について解説します。

こちらの記事は、専門家のアドバイスを参考に書いてます。
ただし、当サイトは税の専門サイトではありません。
あくまで参考として捉え、実行する際は税理士にご相談ください。

2025年から様々な改正がなされつつあります。
くわしくは、専門サイトをチェックすることをオススメします。

目次

扶養されてると、何が得なの?

占いを開業しても、事業が軌道に乗るまでしばらくかかります。

それまで、扶養に入っているにはどうしたら良いのでしょうか?

まず、扶養されていると何が得なのか?を説明しましょう。

1.旦那さん(扶養者)の税金が安くなる

奥さんが扶養されてると、旦那さんの年収から38万円の控除があります。

ですので、旦那さんの支払う税金が安くなります

2.社会保険料の免除

扶養されていると、健康保険や年金などの社会保険料がかかりません。

ただし、旦那さんが自営業者の場合、扶養されていても年金を払う必要があります。

3.扶養手当の支給

扶養されていると、旦那さんの会社から、扶養手当(家族手当)が支給される場合があります。

(会社によっては支給されないこともあります)

「税法上の扶養」と「社会保険・年金」を継続するには?

社会保険

扶養のシステムがあると、とても助かりますね。

しかし、これは、あなたの収入が一定ラインを越えると適用されなくなってしまいます。

では、扶養でいられる年収はいくらまでなのでしょうか?

話を整理するために「税法上の扶養」と「社会保険」に分けて説明しますね。

1.税法上の扶養のケース

自営業の人は、年間所得48万円以下がボーダーライン

自営業の人が扶養を維持したいなら、所得が48万円以下である必要があります。

ちなみに、所得とは収入ではありません。

所得とは「収入-経費」です。

たとえば、収入が130万円あって経費が90万円かかってるとしたら、所得は40万円となります。

所得が48万円以下なので、扶養をキープできます。

つまり、扶養をキープしたいのなら、所得(収入-経費)が48万円以下になるように働く必要があります。

なお、これは、あくまで「税法上の扶養」です。
社会保険とは関係がないので注意が必要です。

パートは、年収103万円以下がボーダーライン

自営業とパートでは、扶養でいられる条件が違います。

自営業は経費が認められますが、パートやアルバイトは経費を認められません。

その代わりに、給与所得控除(最低額55万円)というものがあります。

つまり、パートの所得金額は「収入金額 - 給与所得控除(最低額55万円)」で決定されるわけです。

結論から言うと、パートの人が扶養でいられるのは、年収103万円までです。

なぜなら、「103万円 - 55万円 = 48万円」となり、扶養親族の要件(所得48万円以下)を満たすからです。

ただし、2025年からは、年収103万円のボーダーラインが123万円まで上がりました。
また、様々な改正がなされつつあるので、併せて専門サイトをチェックすることをオススメします。

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