占い師開業と扶養「知っておくべきこと」(扶養・社会保険・年金はどうなる?)

占いを開業しようとしている方のなかには、配偶者の扶養に入っている方がいるかもしれません。

そうだとしたら、稼ぎ方に注意が必要です。

なぜなら、年収によっては、扶養から外れてしまう場合があるからです。

今回は、占い師の開業と「扶養・社会保険・年金」の関係について解説します。

こちらの記事は、専門家のアドバイスを参考に書いてます。
ただし、当サイトは税の専門サイトではありません。
あくまで「参考」として捉え、実行する際は税理士にご相談ください。

占い師の、扶養、社保、年金
目次

扶養されてると、何が得なの?

占いを開業しても、事業が軌道に乗るまでしばらくかかります。

それまで、扶養に入っているにはどうしたら良いのでしょうか?

まず、扶養されていると何が得なのか?を説明しましょう。

1.旦那さん(扶養者)の税金が安くなる

奥さんが扶養されてると、旦那さんの年収から38万円の控除があります。

ですので、旦那さんの支払う税金が安くなります

2.社会保険料の免除

扶養されていると、健康保険や年金などの社会保険料がかかりません。

ただし、旦那さんが自営業者の場合、扶養されていても年金を払う必要があります。

3.扶養手当の支給

扶養されていると、旦那さんの会社から、扶養手当(家族手当)が支給される場合があります。

(会社によっては支給されないこともあります)

「税法上の扶養」と「社会保険・年金」を継続するには?

社会保険

扶養のシステムがあると、とても助かりますね。

しかし、これは、あなたの収入が一定ラインを越えると適用されなくなってしまいます。

では、扶養でいられる年収はいくらまでなのでしょうか?

話を整理するために「税法上の扶養」と「社会保険」に分けて説明しますね。

1.税法上の扶養のケース

自営業の人は、年間所得48万円以下がボーダーライン

自営業の人が扶養を維持したいなら、所得が48万円以下である必要があります。

ちなみに、所得とは収入ではありません。

所得とは「収入-経費」です。

たとえば、収入が130万円あって経費が90万円かかってるとしたら、所得は40万円となります。

所得が48万円以下なので、扶養をキープできます。

つまり、扶養をキープしたいのなら、所得(収入-経費)が48万円以下になるように働く必要があります。

なお、これは、あくまで「税法上の扶養」です。
社会保険とは関係がないので注意が必要です。

パートは、年収103万円以下がボーダーライン

自営業とパートでは、扶養でいられる条件が違います。

自営業は経費が認められますが、パートやアルバイトは経費を認められません。

その代わりに、給与所得控除(最低額55万円)というものがあります。

つまり、パートの所得金額は「収入金額 - 給与所得控除(最低額55万円)」で決定されるわけです。

結論から言うと、パートの人が扶養でいられるのは、年収103万円までです。

なぜなら、「103万円 - 55万円 = 48万円」となり、扶養親族の要件(所得48万円以下)を満たすからです。

2.社会保険のケース

ちょっと話がややこしいのですが、「税法上の扶養」と「社会保険」では、条件が違ってきます。

社会保険の扶養を維持するにはどうすれば良いのか?をお伝えします。

社会保険には健康保険年金があります。

健康保険と年金では、必要経費の認定基準が違いますので、それぞれに分けて解説しますね。

1.健康保険

個人事業主の場合、所得が130万円以下であれば、社会保険の扶養を継続できます。

ですが、経費についてはかなり厳しい条件があります

経費にできるのは「最低限度」のものだけ

健康保険の扶養判定は、普通より厳しく審査されます。

必要経費にできるのが、生産活動のための最低限度の経費だけなのです。

認められる経費
  • 原材料費、仕入れ価格、荷造運賃、人件費など
認められない経費
  • 通信費、水道光熱費、接待交際費、広告宣伝費など

これを見ると、占い師などのサービス業での経費は、ほとんど認められませんね。

ですので、占い師が「健康保険の扶養」をキープするには、年収を130万円以下に留めておく必要があります。

注意!

健康保険の扶養基準については、各健康保険組合で取り扱いが異なります
個人事業主の収入が130万円を超えたら即ダメというところもありますし、個人事業をするという時点でダメというところもあります。
必ず、配偶者が加入している健康保険組合に確認しておきましょう。

2.年金

会社員の妻は扶養になっていれば、年金の支払いが免除されます。

妻が自営業の場合、その条件は所得130万円以下です。

つまり、必要経費を引いた額が130万円以下でしたら扶養を継続できます。

年金の「扶養判定」は通常と同じ

年金の場合は、健康保険と異なり「通信費」や「広告費」などを経費と認めてくれます。

ですので、「収入-経費」が130万円を超えていなければOKです。

個人事業主の場合、130万円未満という収入は「収入から必要経費を差し引いた額が130万円未満」と解釈されることが一般的です。
個人事業主・開業者も扶養に入れる!妻・子どもなどケース別に解説

注意

ただし、旦那さんが自営業の場合、妻に年金の支払いの免除はありません。

まとめ

今回は、占い師開業と扶養「知っておくべきこと」(扶養・社会保険・年金はどうなる?)を解説しました。

扶養の基準に関しては、

  • 税法
  • 健康保険
  • 年金

…で、それぞれ違いますので、ちょっと複雑ですね。

扶養から外れると、税金や社会保険料の負担が増えてしまうため、収入と経費のバランスを考えて働き方を検討しましょう。

こちらの記事は、専門家のアドバイスを参考に書いてます。
ただし、当サイトは税の専門サイトではありません。
あくまで「参考」として捉え、実行する際は税理士にご相談ください。

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