占い師として活動するには知っておくべき法律があります。
占いもビジネスですから、やはり、規則や規制があるんです。
これから占い師を目指す人は、このようなルールを守って開業してくださいね。
今回は、占い師として活動するために「知っておくべき法律」(2026年度対応)を解説します。
私自身は、法に違反したことはないです。
ですが、以前勤めたことがある占い会社は強引な営業をやっていたため「消費者契約法」で訴えられました。
裁判は数年に渡って続き、会社にとってかなりの負担になっていたようです。
必要以上に怖がってもいけませんが、だからといって、法令を甘く見てはいけません。
占い師が開業・副業で必ず守るべき8つの法律

ビジネスとして占いをするなら、知っておくべき法律があります。
- 医師法
- 景品表示法
- 消費者契約法
- 個人情報保護法
- 著作権法
- 特定商取引法
- 特定電子メール法
- 税法
…などです。
とは言え、必要以上に怖がっても良くありません。
ポイントをしっかり押さえた上で、誠実に営業していれば大丈夫です。
それでは、一つ一つ解説してゆきますね。
医師法:占い師が医療行為をすると違法になる
医師法では、医師の資格がない人は医療行為をしてはならないと定められています。
占いで
- ○○の病気かもしれません
- ○○の薬を飲むと良いでしょう
…など、医療に関する診断をすると医師法の違反となります。
ですので、多くの占い師さんは「医療行為はしておりません」と注意書きを掲げているのです。
診断だけでなく、サプリメントや石に対して「病気が治る」といった効果をうたうのも、薬機法(旧薬事法)という別の法律で禁止されているので注意しましょう。
景品表示法:「100%当たる」などの過大な宣伝はNG
「自分の実力を良く見せたい!」という気持ちは誰にでもあります。
でも、実力以上に見せかける表現(優良誤認)は、景品表示法に違反する可能性があります。
たとえば、こんな表現はNGです。
- 「100%当たります」「絶対に復縁できます」などの断定
- 根拠のない「業界No.1」「国内最高峰」などの比較表現
- 期間限定でもないのに「今だけ半額!」と見せかける二重価格
…など、お客様を誤解させる広告は、規制の対象になります。
自分の占いに自信を持つことは大切ですが、誠実な言葉で伝えることが、長く続けられる占い師への近道です。
消費者契約法:霊感商法・不当な勧誘は契約取り消しの対象
消費者契約法とは、「不当な勧誘」によって為された契約は、後から取り消すことができるという法律です。
もちろん、占い師さんも不当な勧誘をすれば、消費者契約法にひっかかります。
- 嘘をついて契約させる(不実告知)
- 「絶対にこうなる」と言い切る(断定的判断の提供)
- デメリットをわざと伝えない(不利益事実の不告知)
- 相場をはるかに超える、高額なキャンセル料の設定
「○○しないと不幸になる」などの脅しによる販売は無効
たとえば「○○しないと不幸になる」などと脅して、怪しいグッズを売るなどしてはいけません。
後から訴えがあれば、売買契約は無効になってしまいます。
個人情報保護法:お客様のプライバシーの管理義務
すべての事業者は「個人情報保護法」を遵守するよう求められています。
もちろん、占い師もお客様の個人情報を守らなくてはいけません。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- メルアド
・・・などのプライバシーを流出させないよう、しっかり管理する必要があります。
もし、パソコンに「お客様のリスト」などを保管しているのなら、ちゃんとパスワードをかけておきましょう。
著作権法:他人の本や画像を無断使用すると違反になる
どんなビジネスでも、著作権を守らなくてはなりません。
占いで注意するべき点は、
- 著書からの引用
- 画像の引用
・・・でしょう。
本・書籍を引用するときの3つのルール
たとえば、誰かの本に書かれていることを、そのまま、自分の意見であるかのようにホームページに掲載してはいけません。
ちゃんと、特定の著書の引用であることを示す必要があります。
- 引用部分が明確になっていること
- 引用を行う「必然性」があること
- 「出所の明示」があること
…上記の3つは必ず守って、引用しましょう。
サイトに画像を使うときは著作権フリー素材を使おう
自分のサイトを作る際、勝手に「拾った画像」などを使ってはいけません。
画像の無断使用でトラブルになるケースが増えてます。
使いたいなら「著作権フリーの画像」を扱ってる素材サイトを使うようにしましょう。
初心者にオススメなのは「写真AC/イラストAC」です。
著作権を気にせず、無料で使えます。
特定商取引法:ネット占いは住所・氏名の記載が必要
特定商取引法とは、「通信販売」や「訪問販売」などで守るべきルールを定めた法律です。
ネット占いは通信販売なので、この法律が適用されます。
ネット占いの販売ページに必要な記載事項
特定商取引法では、ネット通販では、事業者の氏名、住所、TELなどの記載が必要という決まりがあります。
これはトラブルがあった時、お客さんがスムーズに問合わせできるようにするためです。
自分のホームページなどで占いを販売する際には、氏名、住所、TELなどプロフィールの記載が求められます。
住所・電話番号を非公開にできるネットショップもある(STORESなど)
ただし、一部のネットショップ作成サービスでは、事業者のプライバシーを守るサービスを利用できます。
たとえば、ネットショップSTORESでは、事業者の住所・電話番号の代わりに、STORESの住所・電話番号を開示するサービスを提供しています。
このサービスを利用すれば、プライバシーのすべてを公開せずとも出品が可能です。

特定電子メール法:メルマガは事前に「承諾」を得ないと違反
特定電子メール法は、迷惑メールを防止するための法律です。
広告メールを送る前に「配信承諾」を取る方法
特定電子メール法には、広告メールを送る際の規則があります。
このルールは、メールを送る前に、相手の「承諾」を得ていなければならないということです。
ですので、メルマガなどを勝手にお客さんに送りつけると違反になります。
あらかじめ、お客さんに「メルマガ配信希望欄」にチェックしてもらうようにしましょう。
その上で、メルマガを送るようにしてくださいね。

ただし、メルマガではなく、「占い上のやりとり」などでメールを送るのは問題ありません。
税法:所得は「確定申告」が必要
占いに限らず、商売をするなら税法を知っておく必要があります。
占いによる所得は申告する必要があります。
税金に関する法律は複雑なので、専門家に相談することをお勧めします。
占い師によくある「具体的なNG表現集」
| 法律の種類 | NG表現(リスクあり) | OK表現(誠実・安全) |
|---|---|---|
| 医師法・薬機法 | 「○○の病気です」「この石でガンが治る」 | 「医療行為はできません」「専門医へご相談ください」 |
| 景品表示法 | 「100%当たる」「絶対復縁」「業界No.1」 | 「好転のヒントを提案」「可能性を高めるアドバイス」 |
| 消費者契約法 | 「祈祷しないと不幸になる」「絶対にこうなる」 | 「納得の上で受けていただく」「より良い未来を考える」 |
| 特定商取引法 | 「追加料金を後出し」「住所を一切隠す」 | 「料金の事前明示」「規約や特商法表記の整備」 |
占い師は許認可・資格は不要?(よくある疑問)
「占い師になるには、何か資格がいるの?」…と、心配される方も多いですよね?
結論から言うと、占い師に必要な国家資格や許認可は、基本的にありません。
極端な話、「明日から占い師です」と言えば、誰でも占い師になれてしまいます。
とは言え、注意が必要なケースもあります。
許認可・資格は不要。ただし「路上占い」は注意!
路上で占いをするときは、場所や形態によって許可が必要になることがあります。
- 道路に机を置くには警察の「道路使用許可」が必要
- 多くの自治体(東京や大阪など)では、条例で路上占いが禁止または制限されている
…など、占い自体の資格ではなく、「場所・場面」に関わる手続きが発生することがあります。


ネット占いは許認可不要。ただし、氏名・住所・TELなどの記載が必要!
ネット上で占いを販売する場合は、特別な許認可は不要です。
ただし、先述したとおり「特定商取引法」に基づいた、氏名・住所・TELなどの記載は必要になります。
STORESなら、「住所・電話番号を非公開」にできるので、プライバシーが守れます。


「住所・電話番号を非公開」にできて、女性でも安心◎
➡今年から、アカウント登録手順がアップデートされました。
スムーズに手続きを進めるためにも、ぜひ以下の【登録のやり方】をご確認下さい‼
まとめ
今回は、占い師として活動するために「知っておくべき法律」(2026年度対応)を解説しました。
知らずに違反してしまうことのないよう、注意してくださいね。
とは言え、モラルを守ってビジネスをしていれば、あまり心配することはありません。
押さえるべきところを、しっかり押さえた上で、占い師への道を進んでゆきましょう。



今回の記事が、これから占い師を目指す方の参考になりましたら幸いです。







コメント